未登記の建物とは?

ほとんどの不動産は、その大きさや所有者などが登記されています。

相続が発生した場合は、その登記された名義を変更したい(所有権を移転したい)という登記を、法務局に申請することになるのが一般的です。

しかし、中には登記がされていない不動産というものも存在します。

登記がされていない“未登記の不動産”とは?

登記は、申請によって行われますので、所有者となる者が登記を申請していなければ、登記がされず、未登記の状態というのが生まれます。

また、不動産の登記は2種類あります。
その不動産の所在や種類(地目)、床面積(地積)などを登記する表題登記と、不動産の所有者や抵当権者などを登記する権利登記です。

表題登記だけが行われていて、権利登記が行われていない、という不動産もたまに見かけます。(権利登記を行うには、表題登記が先に完了していることが必要です。)

なぜ、このようなことが起きるのでしょうか?

実は権利登記については、特に登記義務が課せられているわけではありません。(表題登記は登記義務があります。)

登記をしないまま放置しておくことの弊害やデメリットは別として、忘れていた、必要性を感じなかったなどの理由から、未登記の不動産というのは世の中に数多く存在する、というわけです。

「納税している=登記されている」というわけではない

不動産を所有していると、毎年、役所から固定資産税納税通知書が送られてきます。「納税通知書の課税明細に記載があるから、登記もされている」と認識される方もいらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。

課税されていて(納税していて)も、登記がされていないということもあります。(というより、私道など非課税の不動産を除いて、未登記だから課税されていないという不動産を探すほうが困難です。)

市区町村は定期的に調査を行いますので、あらたに建物が建てば、登記の有無にかかわらず、課税してきます。

親切な役所の場合は、課税明細に「建物(未登記)」というように書いておいてくれることもあります。わかりやすいですね。

登記していないデメリット

登記がされていないことのデメリットはいくつかありますので、また別の機会に書きたいと思いますが、未登記であることを発見したならば、その時点ですみやかに登記を申請されることをおすすめします。

「登記されていなくても何も困ることがないから大丈夫」と思っていると、後で後悔することもあります。ご注意くださいね。

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