よくある質問 (基本編)

遺言・相続登記サポート川崎へのお問い合わせのうち、よくある質問をまとめました。
こちらは基本編です。具体例編も併せてご確認ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にメールやお電話にてお問い合わせください

Q1 相続手続(不動産・預貯金・税金など)、何から手をつけてよいかわからない・・・。
A1 お一人で、また、ご家庭の中だけで悩む前に、お早めに一度専門家にご相談ください。
   相続の手続きの中には期限が定まっているものもあります。
   当事務所では、司法書士では対応できない業務・手続きの場合には、税理士や弁護士、
   土地家屋調査士など、他の信頼できる専門家を無料でご紹介させて頂いております。
   K&S司法書士事務所ではメールやお電話での無料相談も受け付けております。
   まずはお気軽にお問い合わせください。

Q2 相続財産となるものは何でしょうか。
A2 被相続人の財産については、不動産・預貯金・株式・現金・債権などのプラスの財産
   
だけでなく、借入金・住宅ローンなどマイナスの財産も原則、相続されます。
   相続財産の調査はしっかりと調査する必要がありますが、仮にプラスの財産よりも
   マイナスの財産のほうが大きい場合は、「相続放棄」をするという選択肢もあります。
   相続放棄の場合は期限がありますので、お早めにご相談ください。 

Q3 どのような割合で相続をしたらよいのでしょうか?
A3 民法上、法定相続分というものが定められており、被相続人の遺言などが残っている、
   相続人に欠格事由があるなどの特段の事情がなければ法定相続分で相続されますが
   遺産分割協議により、法定相続分と異なる割合で相続をすることも可能です。 

Q4 不動産(土地・建物)の名義変更(相続)登記は期限があるのでしょうか?
   また、絶対にしなければならないものなのでしょうか?
A4 不動産の相続登記(名義変更)というのは期限はありません。
   ただし、その不動産を売買・贈与等により処分をする場合、前提として相続による
   所有権移転の登記をしておく必要があります。
   抵当権の設定・抹消等をする場合も同様です。
   また、相続登記は絶対にしなければならないものではありません。
   ただ、これは不動産に限りませんが、例えば遺産分割協議をしない間に相続人の一人に
   相続が発生した場合、あらたな相続人が出現します。
   そのように相続人がどんどん増えていくと、事情を知らない相続人・まったく面識の
   ない相続人が現れるリスクは高まり、遺産分割協議が難航する恐れがあります。
   揉め事になった場合の精神・金銭・時間的な負担及び拘束の大きさは計り知れません。
   そうなる前に、速やかに相続手続(相続登記など)は済ませておくのが賢明な選択と
   いえるでしょう。 

Q5 不動産の名義変更(相続登記)をしたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。
A5 これも不動産に限りませんが、まずは相続する財産を洗い出す必要があります。
   ご自宅のみの相続であれば問題はないのですが、別荘地、故郷などに被相続人が
   不動産を所有していた場合、それらも一緒に登記をしておかないと、後で二度手間に
   なってしまいます。また、相続人を洗い出す作業も必要になります。
   亡くなった方(被相続人)の戸籍を遡って追いかけていき、誰が相続人になるのか、
   そして、他に相続人がいないのか、という点を戸籍を中心に確認していきます。 

Q6 亡くなった方(被相続人)の遺言が見つかったのですがどうしたらよいでしょうか?
A6 原則として、被相続人の意思は遺産分割協議に優先します。
   したがって、通常はその遺言書に基づいて相続登記をすることになります。
   ただし、相続登記の添付書類として必要な要件を満たしていない遺言書の場合、
   相続登記の際に使用できないと判断されるケースもあります。
   亡くなった方(被相続人)のご遺志からしても、遺言書を残したのに、
   形式的に不備のあることが原因となって、その遺志がまったく反映されない
   遺産分割協議がなされてしまう可能性もあります。  
   遺言書が見つかった場合、遺言書を残される場合は、
   すみやかに専門家にご相談されることをおすすめします。 
   >>生前対策プランのご案内

Q7 相続登記にかかる費用はいくらぐらいなのでしょうか?
A7 相続登記にかかる費用は以下のページで詳しく解説しております。ご確認ください。
   >>各種プラン・料金に関するページ

Q8 相続登記に必要な書類は何を用意したらよいでしょうか?
A8 相続登記に必要な書類はそのパターンによって異なります。
   これらの書類をすべてご自身でご用意いただく必要はありません。
   詳しくはお気軽にお問い合わせください。
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Q9 司法書士に頼まないで、自分で相続登記をすることは可能なのでしょうか?
A9 詳しくは当事務所代表の監修書籍「自分でできる相続登記」をご覧ください。
   ただし、書籍でも触れていますが、ある程度の時間は必要ですし、シンプルな案件を
   除いては、すべて自分で行うのが難しいこともあります。
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