海外に在住している相続人がいる場合

遺言・相続登記サポート川崎へのお問い合わせのうち、よくある質問をまとめました。
こちらは具体例編です。基本編も併せてご確認ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にメールやお電話にてお問い合わせください

Q4 海外に在住している相続人がいる場合は?
A4 在留証明書やサイン証明書を取得して頂く場合があります。
   遺産分割協議に基づく相続登記を申請する場合、登記申請の際に遺産分割協議書
   添付する必要があり、この遺産分割協議書には相続人全員が実印で捺印し、全員の
   印鑑証明書を添付しないといけません。
   海外在住の方は、原則として印鑑証明書がありませんので、その遺産分割協議書に
   本人が署名したことの証明書(サイン証明書)を代わりに添付する必要があります。
   また、その相続人が不動産の所有者(共有者)になる場合は、住民票の代わりに
   在留証明書を添付することもあります。
   各書類は居住国の領事館・公証人に作成してもらいますが、国によって証明方法が
   異なりますし、必要な情報を載っていないと再度取得して頂くことにもなります。
   司法書士などの専門家にご相談頂くことをおすすめします。

お問い合わせはこちらから
各種プラン・料金はこちらから
遺言・相続登記サポート川崎TOP

川崎エリアの遺言・相続登記はお気軽にご相談ください

川崎、武蔵小杉、鶴見、蒲田を含む川崎エリアで遺言や相続登記をお考えのお客さまに、無料相談を承っております。お電話またはメールにて、どうぞお気軽にお問い合わせください。

Copyright© 2012- 遺言・相続登記サポート川崎 All Rights Reserved.