相続する不動産を売却したい

遺言・相続登記サポート川崎へのお問い合わせのうち、よくある質問をまとめました。
こちらは具体例編です。基本編も併せてご確認ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にメールやお電話にてお問い合わせください

Q5 被相続人(亡くなられた方)名義の不動産を売却したいのですが。
A5 売却の前提として、相続登記が必要です。
   売却したい不動産が被相続人名義(あるいは、被相続人との共有)の場合、
   前提として相続による所有権移転登記を行う必要があります。

   場合によっては売却代金を相続人で分配する…ということもあろうかと思いますが、
   それを踏まえた形で相続登記(相続手続)を行わないと、余計な税金を支払うことに
   なってしまう場合があります。

   私どもは、相続不動産の売却案件も多数取り扱っており、このような手続において
   信頼できる不動産業者さんを無料で紹介させて頂くことも可能です。

   慣れていないところに依頼をしてしまうと、相続登記に時間がかかってしまったり、
   なかなか思ったように売却ができなかったり…ということがあります。

   遺言・相続登記サポート川崎(K&S司法書士事務所)に安心してお任せください。

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